古物商許可取得は成功のファーストステップ-リサイクル業や買取業、リサイクルショップなどで成功するためには、古物商許可の資格を習得しなければならない。古物商の許可を得るためには書類申請のみの手続きとなるため、手軽に取れる免許です。

古物商許可の許可申請について

 
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古物商許可での成功は古物売買で稼ぐことです-古物商許可取得の方法

古物商許可の申請」というと難しいイメージがありますがさほど難しいものではないで安心してください。リサイクルショップをするには 「古物商免許」が必要!とよく言われていますが正しくは「古物商許可」です。免許をもらうのではなく 許可をもらうだけなので試験はありません。ただし欠格要件に該当していると「古物商許可」を 受けることは出来ないので注意してください。

許可申請に必要な書類

 

個人許可の申請

法人許可の申請

住 民 票

申請者本人と営業所の管理者全員

各1通

監査役を含めた役員全員及び管理者全員

各1通

身分証明書

同  上

各1通

同  上

各1通

登記事項証明書

同  上

各1通

同  上

各1通

誓 約 書

同  上

各1通

同  上

各1通

略 歴 書

同  上

各1通

同  上

各1通

登記簿謄本

 

---

 

1通

定款の写し

 

---

 

1通

 

古物営業の許可を受けようとする人

19,000円

古物営業の許可証の再交付を受けようとする人

1,300円

古物営業の許可証の書換えを受けようとする人

1,500円

古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 17,000円

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許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

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「古物商許可」ともう一つ不可欠なのが 「競り売り届出」です。営業の本拠となる事務所を管轄する警察署で届出できます。



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