「古物商許可の申請」というと難しいイメージがありますがさほど難しいものではないで安心してください。リサイクルショップをするには
「古物商免許」が必要!とよく言われていますが正しくは「古物商許可」です。免許をもらうのではなく 許可をもらうだけなので試験はありません。ただし欠格要件に該当していると「古物商許可」を
受けることは出来ないので注意してください。
許可申請に必要な書類
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個人許可の申請 |
法人許可の申請 |
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住 民 票 |
申請者本人と営業所の管理者全員 |
各1通 |
監査役を含めた役員全員及び管理者全員 |
各1通 |
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身分証明書 |
同 上 |
各1通 |
同 上 |
各1通 |
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登記事項証明書 |
同 上 |
各1通 |
同 上 |
各1通 |
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誓 約 書 |
同 上 |
各1通 |
同 上 |
各1通 |
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略 歴 書 |
同 上 |
各1通 |
同 上 |
各1通 |
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登記簿謄本 |
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1通 |
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定款の写し |
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1通 |
| 古物営業の許可を受けようとする人 |
19,000円 |
| 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 |
1,300円 |
| 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 |
1,500円 |
| 古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 |
17,000円 |
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許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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「古物商許可」ともう一つ不可欠なのが 「競り売り届出」です。営業の本拠となる事務所を管轄する警察署で届出できます。
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